#### DV防止法の2次改正がされました。

これまで保護命令の対象とされたのは、身体的暴力の被害者に限られていました。
2回目の改正によって、生命・身体に対する脅迫行為も保護命令の対象とされ、より実態を踏まえた保護体制の拡充につながりました。

ただ、実際に、法律の理念と規定どおりDV被害者への支援ができているかといえば、まだまだのところとのお話を、DV被害者の女性を支援しているグループの方からお聞きしました。

たとえば、警察官がDV被害と支援について十分認識がなく、保護を警察に求めているのに、警察官が「おれは男だからわかる。だんなは生活費だってちゃんとくれるんだからありがたいと思った方がいいよ。だんなを呼んでやるから、話し合いをしたらどうか。」
こんな具合です。

また意外と弁護士などの法曹界の人たちのDV支援に対する認識が低かったりするという傾向があることがわかったとのことでした。
誤った対応で二次被害が発生しないようにきちんとした周知が早期にされるよう発信が必要です。