歴代内閣は、憲法9条の解釈において、専守防衛に徹し、集団的自衛権の行使を禁じてきました。

しかし、この戦後の日本の国づくりの基本である憲法9条による平和主義の考え方が、覆されようとしています。

7月1日の臨時閣議により、安倍内閣は他国の攻撃に自衛隊が反撃する集団的自衛権の行使を認めるために、憲法解釈を変える閣議決定をしました。

権力をしばる憲法が、権力によって勝手に解釈をされていくことは、立憲主義を否定することであり、集団的自衛権を認めていない9条の解釈を、武力行使ができるとしてしまうことは、解釈改憲そのものです。

集団的自衛権の行使をどうしてもする必要があるというのであれば、主権者である国民にそのことをきちんと説明をし、憲法改正をしていくことが、立憲主義の国であれば当然筋道ではないでしょうか。

私は、戦後の日本がここまでの繁栄を遂げ、戦争のない豊かな生活を享受できたことは

まさに憲法9条のおかげだと思っています。

集団的自衛権の容認に多くの国民が反対する中で、閣議決定でこのような国の根幹を覆すようなことが決められることは、大きな疑問を感じざるを得ません。

三権分立といいますが、ますます三権分立も機能しなくなったのかと憂慮していました。

しかし、7月2日の朝日新聞に投書された大森光子弁護士の記事を読んで、おかしいことはおかしいと言い続けることが大切だと思いました。

大森光子弁護士は、朝日新聞への投書で、次のように述べています。

安倍内閣は、集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。

しかし、我が憲法98条は、「この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又i一部は、その効力を有しない」と定めている。

また、憲法は解釈で解釈でいかようにも内容を変えることができるものではない。条文の許す解釈の「限界」があることは、法解釈学の常識である。

歴代内閣は憲法9条2項の文言のもとで、個別的自衛権の行使と自衛隊の存在を合憲として、自国が攻撃されていないのに、他国の防衛のために出動する集団的自衛権は行使できないとしてきた。

この解釈は、いわば9条2項の許す解釈の限界である。「集団的自衛権の行使も許される」とする閣議決定は解釈の限界を超え、違憲で、無効である。

憲法は、主権者である私たちが決めるものである。一内閣の「憲法破壊」を許してはいけない。この違憲無効の閣議決定を一日も早く撤回させるために、また、意見の閣議決定を行った首相を憲法99条の「憲法尊重擁護義務」に違反した者として担任させるべく行動していこうではないか。

こうした記事を読んで、改めて三権分立の必要性を痛感しました。

これまで日本の国は、憲法に守られて、戦争をしないという歴史をつくってきました。

私は、戦争をしないという人類のめざすべき理想を具現化した日本の平和憲法やその憲法のもとで平和な国をつくってきた、その日本の国と歴史を誇りに思っています。

できることならば、この国の誇りを孫子の時代にまでつないでいきたいと願います。

皆さんは、憲法の問題、日本の国の未来をどう考えられますか?

憲法を国民の手に取り戻しませんか。

違憲で無効な閣議決定はみんなでくつがえしていきましょう!